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認知症・死後の不安、ご家族に代わって支援いたします【福岡ライフ行政書士事務所】
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福岡ライフ行政書士事務所でできる支援の内容

福岡ライフ行政書士事務所は元気なうちから認知症発症後の生活、そして亡くなった後まで幅広く家族に代わって支援を行っております。
あなたの現在の現況に合った支援内容をご検討されてみてください。

認知症になってしまった後のことが心配な方

任意後見

今は元気だけど将来、認知症など判断能力が低下した場合に備えて信頼できる人に財産管理・身上監護の支援などを家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、後見を行ってもらうことをあらかじめ後見人となってほしい人(任意後見人)と決める契約のことをいいます。

つまり、元気なうちからある程度将来のことを決めておき、判断力の低下があった場合に自分の思うとおりの財産管理・身上監護の支援をしてもらう「将来の安心設計」というべき制度です。

単なる契約でなく公証役場を通して行うので公証性が高く公証役場に記録も残り、後見の登記もなされるので安心して利用できる制度といえます。

こんな支援を行っております

  • 預貯金・年金等財産の管理
  • 銀行の手続き 生活費の送金など
  • 入・退院の手続き
  • 介護施設入所の手配や手続き
  • 介護の手続き、福祉サービスの手続き  など

任意後見に関する料金表はこちら

入院等必要な時だけ支援を受けたい

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、元気なうちから自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。内容を自由に定めることができ、財産の一部分のみの管理を頼むこともできます。

任意後見制度との大きな違いは、任意後見制度は認知症など精神上の障害による判断能力の減退があったときから利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
よって、怪我や手術などで入院したとき等すぐに管理を始めなければならない場合、認知症等判断能力が低下する前から財産管理を継続させたい場合などに利用されています。

任意後見開始までのつなぎ的な支援方法ととらえていただければ幸いです。

実務上では認知症などで判断力が低下しているわけではないけれど、病気・怪我などで自分が動くことが難しい場合に、退院するまで入院費用の支払いだけ頼むという具合に、後見が開始するほど判断が低下してはいないけど、なんらかの部分的な支援が必要な場合に利用いただいております。

こんな支援を行っております

  • 必要最低限の預貯金等一部分のみの財産の管理
  • 必要な場合のみ銀行への出入金の手続き
  • 入・退院の手続き
  • 入院したときだけの日用品等買い物の代行
  • 入院中の毎月医療費の支払い、医療関連の手続き  など

財産管理委任契約に関する費用はこちら

相続トラブルを避け、しっかり遺産を必要な方に遺したい

公正証書遺言

公正証書遺言とは国の機関である公証役場を介して行う遺言をいいます。

遺言を行うことにより、誰にどの財産をどれだけ譲り渡すかを決めることができるのはもちろんのこと、遺言により本人の最終意志を確認することになるので高い確率で遺産相続争いを防ぐことができます。

遺言はお金持ちの方が行うもの、と思われがちですが少額でも揉めるケースが後を絶たず、むしろ少ない方がもめる場合が増加傾向にあります。

遺言は遺産争いを未然に防ぐために行うものとお考えください。

公正証書遺言に関する費用はこちら

亡くなったあとのことが心配な方

死後事務委任契約

亡くなった後に行うべきことはたくさんあります。

例えばお通夜・葬儀・納骨、公共料金等の支払い、老人ホームや賃貸住宅の解約や遺品整理などなど多岐にわたります。

任意後見契約と同様、公正証書により亡くなったあとに葬儀や老人ホームの解約など行ってもらいたいことを前もって委任契約により決めることが可能です。

遺言書をつくりかつ遺言執行者を指定し、先に述べた任意後見と併用することで、判断力が低下してしまったときからの支援、亡くなってしまったあとの財産管理、葬儀など死後に行うべきことを法の下、総合的に支援を受けることが可能となります。

こんな支援を行っています

  • 通夜・告別式の主宰
  • 葬儀の手配・火葬・納骨の執り行い
  • 老人ホーム・住んでいた賃貸マンション等の解約
  • 死後における公共料金等の支払い
  • 親族およびその関係者に連絡
  • 遺品整理・家財道具の処分 など

死後事務委任契約に関する料金表はこちら

介護施設入居にあたって身元引受人が必要になったら

身元引受

介護施設に入居する場合、身元引受人を必要とする場合がほとんどです。

介護施設に入居を希望されているのに身元引受人がおらず希望されている介護施設・介護事業所で介護サービスを事実上受けれないケースが増えております。
また、身元引受は法的な根拠が乏しく、どの範囲まで身元引き受けを行うかが不明瞭という問題もございます。

当事務所は身元引受でお困りの方に身元引受サービスを行っております。
介護施設様・介護事業所様と介護を希望される高齢者様としっかりお話をし、どの範囲で身元引受を行うかをしっかりと決めたうえで身元引受を行ってまいります。

こんな支援を行っております

  • 介護施設入居のための身元引受
  • 入居者様の財産管理(任意後見等と併用)
  • 入居者様の介護施設入居契約締結
  • 入院した際の入院契約の締結・カンファの出席
  • 入居者様の看取り など

身元引受に関する料金表はこちら

両親・親族が亡くなってしまったら

遺産相続

亡くなった後の財産分け、預貯金の手続き、相続人の調査、相続財産の調査、土地・建物のこと、その他相続にはいろいろすべきことが出てきます。特に、相続人の一人が生死不明・行方不明の場合などは相続手続き自体が滞ってしまうことも多々ございます。

また、内縁の妻・事実上の息子がいらっしゃったり、前妻(前夫)との兄弟が相続人となる場合など相続関係が複雑なケースもございます。

福岡ライフ行政書士事務所はそのような複雑な相続関係でもしっかりとご対応させていただきます。

万が一、争いになった場合であっても弁護士・司法書士等と連携しご対応いたしますのでご安心ください。

こんな支援を行っています

  • 預貯金の解約・名義変更
  • 土地・建物と手続き(登記の申請は司法書士が行います)
  • 有価証券・株式・国債の名義変更
  • 相続人調査・相続財産調査
  • 相続人への印鑑の押印(行政書士の範囲内で) など

遺産相続に関する料金表はこちら

高齢者支援・遺産相続のことならまずはお気軽に当事務所へお問い合わせください。

JR福工大前駅徒歩20秒

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